提携企業契約とは
企業主導型保育施設には「共同利用」という利用方法があります!
企業様の想い…「従業員にイキイキと安心して働いてほしい」
★産休・育休中の従業員に早く復帰してもらって戦力になってほしい!
★子育て中の従業員に安心して働いてほしい!
★女性の活躍を応援したい!
けれど、現状は‥‥
(従業員)「保育園の空きがなく子どもを預けられない」
(企業様)「保育園の設置や運営に時間と費用がかけられない・・・」
そこで、新たに保育所を設置しなくても保育園を利用できる方法があります!
企業主導型保育施設の設置事業者と『保育施設利用提携契約書』を結ぶことで、従業員の皆様も保育園の利用が可能となります。
離職防止につながり、ワークライフバランスに真摯に取組む企業として魅力が向上することから利用ニーズが高まっております。
保育施設利用提携契約とは
企業主導型保育施設の設置事業者と 『保育施設利用提携契約』 を結び既に設置された保育園を「共同で」利用することです。
- 企業主導型保育施設とは多様な就労形態に対応するため(企業で働く人のため)の保育施設です。仕事と子育てとの両立に資することを目的としています。
- 企業が毎月負担する「子ども・子育て拠出金」から補助金が助成されます。
- 利用定員には「従業員枠」と「地域枠」があります。定員数の半数以上は「従業員枠」でなければなりません。(原則、地域枠は定員の50%を超えることはできません)
- ご契約頂けますと、企業様の求人媒体等で「提携託児所あり」と記載することが可能となります。
- 認可園と同水準の保育料でご利用頂けます。
- 全ての児童について、両親の「就労証明書」または「支給認定」が必要です。
- 企業様に費用のご負担は一切ございません!!
- 現在、「574社の企業様」が提携先の保育園としてご活用下さっています!(令和4年4月1日時点)(契約内容にも含まれますが、社名等は一切公表されないのでご安心ください)
お手続きの流れ
-
①保育施設利用提携契約書
-
→製本した契約書を2部お渡し致します。
内容をご確認頂き、署名捺印後に手渡し・郵送のいずれかの方法でご提出をお願い致します
-
②子ども子育て拠出金の領収書または社会保険領収済み通知書のコピー
-
→企業主導型保育園の施設の整備費及び運営費の一部は「子ども子育て拠出金」にて賄われています。子ども子育て拠出金(社会保険)にご加入の企業様のみ企業提携が可能でございます。
①~②の書類をセットでご提出頂きます。
全ての書類が揃った時点で提携企業枠として入園の手続きを進めさせて頂きます。